家賃が払えない時の対処法
長引く不況のあおりを受けて、テナントを借りている自営業者が、資金繰りに困って家賃が払えなくなるという事があります。
キャッシュフローがうまく回って、利益が順調に得られている時はいいのですが、キャッシュフローが回らなくなると大変です。
取引先への支払いができない、家賃の支払いができない、社員の給料が遅れる、仕入れ費用がないなど、事業を進めるうえで大変な状況に置かれてしまいます。
事業を立て直そうと思って計画を立てたとしても、家賃が払えないとなると大問題です。
立ち退きを求められれば、完全に破たんしてしまいます。そのような状況に置かれたとき、まずどうすればよいのでしょうか。
最初にすべきことは、管理会社に相談することです。
事情を話して家賃が支払えないと伝えながらも、支払いの意思はあることをきちんと伝えましょう。
これで全然違います。
テナントの持ち主からしてみれば、テナントをあなたに貸して家賃収入を得ているのですから、できるだけ長く借りてもらった方が良いに決まっています。
不景気な昨今、あなたが立ち退いてしまうと、新たにテナントを借りて事業を始める人がすぐに見つかるわけもないのですから、空室状態は何としても避けたいはずです。
したがって、真摯に話して相談すれば、相談に乗ってくれることが多いです。
支払交渉にも応じてくれるでしょう。分割で少額ずつの支払いにしてもらうことも可能です。
自営業者向けローンから充当する
しかし、それでもうまく回らずに少額の分割金さえ払えなくなった、あるいは分割支払いがあまりにも長引きすぎた、そうなってしまえばもう大家は納得しないでしょうね。
立ち退きを求めてくる可能性が高いです。
どのくらい待ってくれるのかと言えば、敷金の額によります。
敷金とは滞納分に充当することができる性質のお金ですから、大家は少なくとも敷金分の滞納は許容できるわけです。
そのため、未払いが3ヶ月も続けば、立ち退きを求められるのが一般的です。
もし減額や滞納が続いて立ち退きを求められかねない状態になったら、方法は一つ。
自営業向けローンの借入で家賃に充てることです。
ノンバンクの事業者ローンならばそのような状況の会社にも融資してくれる可能性があります。
税金を滞納していたり、借入ブラックの状態でも、売掛金を担保に貸してくれるというところもあります。
それである程度まとまったお金を借りることができるので、溜まった家賃を支払って事業を続けることができます。