社会保険 滞納

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運転資金の借入

社会保険の滞納をするとどうなる?

社会保険 滞納
 不景気な昨今、資金繰りが厳しくなった結果、社会保険料を滞納してしまうこと事業者が増えています。社会保険料を滞納すると、どうなるのでしょうか。
 まず、社会保険料を滞納してしまうと延滞金が掛かります。
 延滞金は、納付期限後2ヶ月目までは年率7.3%(もしくは条件によっては年率4.3%)が加算され、もしそれ以降も納付できなければ、年率14.6%が加算されます。
 資金繰りが非常に厳しく社会保険料を滞納してしまうような企業が2ヶ月のうちに支払えるとは思えません。

 

 つまり、多くの場合14.6%の延滞金が掛かってしまうのです。つまり、社会保険料の滞納金額を、年金機構から年率14.6%で借り入れていることとなるのです。
 そして7.3%の延滞金でも厳しいのですから、当然14.6%も支払うことができません。
 払えない状態が続いてしまうと、年金機構は差し押さえに出てきます。
 最近は各地で年金事務所による社会保険料の督促が非常に厳しくなっており、差し押さえ件数が右肩上がりに増えているのです。

 

 実際、『日本年金機構の各年度の業務実績の評価結果』のグラフを見てみると、2008年の差し押さえ件数は滞納数の半分程度にとどまっていたものが、2012年にはほぼ100%となっています。
 また、分割額を否応なしに引き上げたり、分納計画を一方的に破棄したりすることも増えています。このことを受けて、県商工団体連合会や民主商工会が年金機構に抗議しているほどなのです。

 

事業者ローンでの借入を検討

社会保険料の滞納 金利
 年率14.6%というのは大変な金利です。そのような滞納は、できるだけ避けるべきであることは言うまでもないことです。
 しかも、差し押さえという強硬手段に出てくる可能性が高いとなればなおさらです。
 そこでお勧めしたいのが、事業者ローンです。しかし、ローンを組む際に銀行を借入先と選ぶのには無理があります。

 

 元々銀行からの融資は審査が厳しくハードルが高いものですから、資金繰りが厳しくて社会保険料を滞納してしまう事業者に融資してくれるとは考えにくいからです。
 そのため、銀行ではなくノンバンク系の金融業者から、事業者ローンを借りることを検討してみるとよいでしょう。
 年利は15〜18%程度と高めに設定されていますが、社会保険料の14.6%という延滞金に比べてそれほど差はありません。
 それに、最近の年金機構のように分納計画を変更されることもありません。
 このことから、年金機構に対して延滞するよりは、事業者ローンを借りることで、社会保険料の滞納を避けた方が賢明です。